海上コンテナの通関の種類と関税・減価償却・耐用年数について解説

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海上コンテナの通関と関税について

海上コンテナは輸送用の容器であり、貨物の輸出入を行う場合、国際条約にも基づき、コンテナ自体に関税はかかりません。これらのコンテナは日本の法令上「免税コンテナー」と言います。主に外航コンテナ船社で輸出入に使用されるコンテナがこれにあたります。国内への輸入の際にはコンテナ自体を「リスト通関」という簡易的な方法にて輸入通関手続きを行います。

「リスト通関」後のコンテナ自体の状態は「外貨(輸入通関が行われていない状態)」となります。

一方、主に国内のみで使用し、輸出入で使用する事のないコンテナ(海上コンテナ・鉄道コンテナ等)を貨物(商品)として海外から輸入する場合は、通常の輸入品と同様に輸入通関を行います。その際の通関手続きを「リスト通関」と区別する上で「容器通関」と呼びます。この場合、コンテナには関税はかからず(無税)、関税消費税のみを税関に納める必要があります。「容器通関」後のコンテナ自体の状態は「内貨(輸入通関完了した状態)」となります。

免税コンテナー(※)とは

※ 法令上の表記はコンテナーとなっています。=コンテナとなります。

免税コンテナー」とは輸出入に使用され、定期的に日本と外国との間の貨物輸送に使われるコンテナの事を言います。免税コンテナーは「コンテナーに関する通関条約」及び「TIR条約」により、輸入する際の関税及び消費税を免除されており、通関は輸出入時に船社(船社代理店)の発行する「積卸コンテナー一覧表」に記載、提出されることにより、申告があったものとみなされるため、簡易的な手続きのみとなります。(積載貨物の通関手続きは必要ですが、別途コンテナ自体の通関手続きを行う必要がありません。)

このように免税コンテナーは国際間を移動する外国籍の通い箱として使用されますが、平成 24 年4月1日の法令改正に伴い、免税コンテナーの税関手続き及び運用可能範囲が変更になり、柔軟な運用が可能になりました。

免税コンテナーの運用新ルール(平成24年4月1日に施行された主な改正内容)

※本件に関する詳細は税関のウェブサイトをご参照下さい。

現行(改正後)改正前
再輸出期間原則1年原則3ヶ月
 空コンテナーの国内運送への使用制限なし制限あり
国内運送の経路制限なし不可
国内運送の使用回数制限なし1回のみ
国内運送使用の事前申告不要必要

コンテナの資産税・減価償却と耐用年数について(国内で使用するコンテナの場合)

コンテナを購入し、国内で使用するコンテナとして所有する場合、資産税がかかります。 原価償却の基準となる耐用年数は長さ6mを超えるコンテナの場合は7年となります。20フィート以上のコンテナがこれにあたります。それ以下(長さ6m未満)のサイズのコンテナの法定耐用年数は5年となります。12フィート、10フィート等がこれにあたります。

免税コンテナーに係る税関手続について用途外使用等承認申請について

上記の「免税コンテナー」(輸出入に使用され、定期的に日本と外国との間の貨物輸送に使われているコンテナ)をその用途以外に使用する場合(例えば国内輸送や国内で保管庫等に使用する場合)は管轄税関へ「用途外使用等承認申請」を行い、コンテナの簿価に対する関税消費税を税関に納付する必要があります。この申請を行う事で、「免税コンテナー」としての制限(再輸出期間等)がなくなり国内での運用が可能になります。国産コンテナー等の確認申請について

国産のコンテナ及び外国で製造されたコンテナを国内輸送と輸出入に使用する場合、国産コンテナー等の確認申請を行います。申請を行うと固有の確認番号が発行され、その固有番号が記載された(マル関シールと呼ばれる)証紙を扉の右上隅に貼付し、管轄税関へ報告をする事で手続きが完了します。

国産コンテナーのメリットについて

国産コンテナー等の確認申請を行い、マル関シールが貼られているコンテナは「国産コンテナー」となります。(実際に国産でなくとも、手続きを行ったコンテナは「国産コンテナー」として扱われます。) マル関シール付「国産コンテナー」は運用面や税制面でのメリットもあります。 「国産コンテナー」は(再輸入する容器の無条件免税)「関税定率法第14条第11号」と(消費税の免除)「輸徴法第13条第1項」 により輸入税の免除を受ける事が出来るため、国内での輸送と輸出入で併用されるコンテナを「国産コンテナー」とすることで円滑な運用が可能になります。

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